不動産を新規に入手すると、不動産取得税が課せられますが、かからないケースや節税の方法について知りたい方もいるでしょう。
この記事では、不動産取得税の課税対象とならない具体的なケースや非課税対象外でも税金を抑えられる税務上の措置について、解説をしています。
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不動産取得税がかからないケースは価格が低い場合
不動産取得税は、不動産を購入した、譲り受けたなど多くのケースで課税対象となります。
入手した土地や物件の価格が低い場合は、課税されません。
基準の金額は免税点と呼ばれ、23万円未満の新築または増改築による建物、12万円未満の売買・贈与による建物、10万円未満の土地などが該当します。
ただし、価格が低い場合でも、1年以内に隣接する土地を取得すると、再度調査がおこなわれ調査の結果により課税対象となる可能性があります。
また、特定の法人が事業のために取得した不動産は非課税です。
具体的には、学校法人が教育の場を取得する、社会福祉法人の高齢者施設など社会福祉事業のための施設などが該当します。
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そのほかに不動産取得税がかからないケース
そのほかの不動産取得税がかからないケースについてもみていきましょう。
土地区画整理事業のため土地の所有権が変更となる換地によって取得した場合にも、税金の対象になりません。
法人の合併や、分割によって不動産を取得した場合には課税されません。
不動産を所有する権利が移動したのみで、新規に入手をしていないためです。
そのほか、亡くなった親族からの相続で入手した場合も所有権の移動とみなされるため、不動産取得税はかかりません。
相続でも、遺言書によって譲り受けた場合には、注意が必要です。
遺言書で法定相続人ではない方が指定されて財産を引き継ぐ場合は、課税の対象となります。
法定相続人は故人の配偶者や子ども、孫、両親などが該当します。
明確に財産を指定していない包括遺贈のケースであれば、不動産取得税は非課税です。
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非課税対象外でも不動産取得税がかからない場合
取得した不動産が非課税対象外でも、軽減措置を利用すると税額を抑えられます。
住宅の場合は、新築、中古どちらも軽減措置が設定されています。
新築住宅は一律1,200万円が控除され、認定長期優良住宅の場合は1,300万円です。
中古住宅の場合は、築年数により控除額が異なり、最大で1,200万円の控除を受けられます。
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まとめ
不動産取得は取得時に課せられる税金ですが、決められた金額を下回る価値の物件や、相続の場合には非課税となります。
法定相続人以外が特定遺贈を受けた場合や、遺贈の場合は該当しません。
非課税対象外でも住宅の取得には、軽減措置が設定されているため大きく税金を抑えられます。
かからないケースを知っておき、不動産の専門家と相談しながら税金を節約しましょう。
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