固定資産税の評価替えとは?評価額の調べ方と影響を受ける税金もご紹介
不動産を所有する方が納付する固定資産税は、どのタイミングで評価替えをおこなっているか、ご存じですか。
税額を算出する基準となる評価額の変更により、どのような影響があるかを知りたい方もいるでしょう。
この記事では、固定資産税の評価替えとはどのようなものか、税額を算出する際に欠かせない評価額の調べ方もご紹介します。
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固定資産税の評価替えとは
固定資産税は、適正な時価にもとづく固定資産評価額により課税額を算出する仕組みになっており、3年に一度見直しをおこなうのが評価替えです。
令和6年は見直すタイミングにあたり、その後の2年間は、原則見直しをおこないません。
ただし、地目を変更したときは再評価し、同じ課税額が妥当ではないほどの地価下落が生じたときは、評価替えの年以外でも対処するケースもあります。
家屋に対する評価替えとは、経年劣化による減額と当初設定した価格の変動分の見直しです。
前回よりも評価額が増える場合は据え置き、増改築したときはその都度調査します。
評価額が上がると納税額は増える点を活用し、前年の通知書と比較して変更額を確認しましょう。
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評価替えの対象になる固定資産税評価額の調べ方
固定資産評価額の調べ方は、納税通知書に同封してある固定資産税課税明細書を確認する以外にも方法があります。
固定資産評価証明書は、物件があるエリアの市町村役場に郵送または窓口に直接出向いて申請しなければ取得できません。
物件の所在地にある市区町村役場に出掛けられる方は、税務課の窓口で固定資産課税台帳を閲覧する調べ方がおすすめです。
固定資産課税台帳は、土地と家屋が物件ごとに記載してあり、所有者ごとに記載してある名寄帳形式にしている自治体もあります。
本人確認できる書類を持参した、所有者および関係者のみが閲覧できる仕組みになっており、関係者以外は閲覧できない点に注意しましょう。
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固定資産税以外で評価替えの影響を受ける税金
固定資産評価額を税額計算に利用する税金には、市街化区域内にある物件に対する都市計画税があります。
都市計画税は評価額に自治体が決めた税率を乗じて算出する地方税であり、納付する際は固定資産税とセットです。
また、登記手続きなどにかかる登録免許税も、固定資産評価額に税率をかけて算出します。
土地と建物では税率が異なり、新築物件など評価額が決まっていない物件には、法務局による課税標準価格をもとに算出するきまりです。
登録免許税は、住宅ローンを利用するときの抵当権を設定する際にもかかります。
このほか、土地や建物を購入したときだけにかかる不動産取得税も、固定資産評価額に一定の税率をかけて算出する税金です。
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まとめ
土地や建物にかかる固定資産税は、3年ごとに評価替えをおこなう固定資産評価額をもとに算出します。
物件所在地の市区町村窓口に出向く評価の調べ方は、所有者と関係者だけができる点に注意しましょう。
固定資産評価額に税率をかけて算出する都市計画税や不動産取得税、登録免許税も、評価替えの影響を受ける税金です。
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