不動産売却における広告の種類とは?費用の負担についても解説

不動産売却

不動産売却における広告の種類とは?費用の負担についても解説

不動産を売却しようと検討している方は、価格設定や内覧準備などに気を付けるかと思いますが、広告についても気を付けなくてはなりません。
建物の状態や魅力を掲載したチラシは、購入希望者に良い印象を持ってもらうための大切なアイテムなので、詳細について理解しておくのが大切です。
こちらの記事では、不動産売却の際に作られる広告について、種類や費用の負担などを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却時に作られる広告の種類

不動産を売却する際、より多くの方に告知するために欠かせないのが広告で、チラシ 新聞、レインズ、現地看板などの種類があります。
チラシとして折り込んで配布したり、新聞に物件情報を掲載したり、主に紙による告知をおこなって購入希望者を募ります。
レインズとは、不動産仲介業者が物件の情報を登録して共有するもので、全国の業者が閲覧可能なため幅広いエリアに告知が可能です。
また、実際に物件がある現場に設置するタイプの広告が現地看板で、目にした方に強い印象を与えられる点やすぐに問い合わせをしやすい点がメリットです。

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不動産売却の広告費用は誰が負担する?

不動産売却の広告を作る場合、デザイン料、印刷料、新聞・情報誌掲載料、看板制作料などの費用がかかります。
これらの制作費用は、媒介契約を結んだ不動産仲介業者が払うのが一般的です。
ちなみに、他にも販売活動費や査定料なども仲介業者が料金を払うのが基本で、広告費などを売主に請求するのは宅建業法で禁止されています。
不動産売却の販売活動にかかる費用は、成約時に支払う仲介手数料に含まれているため、基本的には別途で支払う必要はありません。

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不動産売却時の広告費を売主が負担するケース

広告にかかる費用は、仲介業者が払うのが一般的とお話ししましたが、稀に売主が負担するケースもあります。
まず、特別に依頼した広告の料金は売主負担となり、具体的には一般的な料金を大幅に超えた高額なもので、テレビCMや大手新聞への掲載が挙げられます。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中解除をした場合も、解除までの期間にかかった料金は売主が負担しなければなりません。
上記のケースについては、国土交通大臣設定の標準媒介契約約款に明記されています。

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まとめ

不動産売却時に作られる広告の種類は、チラシや新聞掲載、レインズ、現地看板、以上の3つです。
その際の費用は、不動産仲介業者が払うのが基本で、販売活動費や査定料なども業者が払う旨、宅建業法で定められています。
ただし、例外のケースもあり、特別に依頼した広告として一般的な料金を超えたものや契約を途中解除した際は、売主が払わなければなりません。
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