離婚で不動産売却をする際の注意点について!媒介契約の選び方も解説
離婚をするタイミングで、それまでの夫婦の住居を売却する方も多いのではないでしょうか。
そういった場合は、注意すべき点がいくつかあるので、あらかじめ確認することが重要です。
そこで今回は、離婚で不動産売却をする際の2つの注意点と、媒介契約の選び方を解説します。
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不動産売却をするタイミングの注意点
離婚にともなって不動産売却をおこなう際は、売却するタイミングに注意が必要です。
一般的には、不動産の売却自体は離婚前に済ませておき、売却代金の分配(財産分与)に関しては離婚後におこなうのが好ましいとされています。
なぜかというと、離婚前に売却代金を分け合うと贈与とみなされ、もらう側に贈与税が課せられてしまう可能性があるためです。
ただし、夫婦の共有名義で所有していた不動産の場合は、双方に売却の意思がなければ手続きが進められません。
そして、離婚後に売却しようとすると連絡がつかなくなるおそれもあります。
なので、共有名義の場合もできるだけ離婚前に売却しておきましょう。
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オーバーローンの注意点
オーバーローンとは、住宅ローンの残債が売却価格を上回る状態を指します。
もし、離婚にともなって売却する不動産がオーバーローンの場合、売却後も残債が残ってしまうので、適切に対処する必要が出てきます。
そのため、現在残っているローンの額を正確に把握して、売却後の残債を明確にしましょう。
そのうえで、オーバーローン物件の売却を進める場合は、ローンを組んでいる金融機関の許可を得て、任意売却をおこなう必要があります。
任意売却後も残債は残るため、専門家にも相談しながら返済計画を綿密に立てる必要があるでしょう。
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離婚で不動産売却をする際の媒介契約の選び方
媒介契約には、いくつかの不動産会社に仲介を依頼できる一般媒介契約、1社のみに仲介を依頼する専任媒介契約と専属専任媒介契約の3種類があります。
それらのなかから、物件の立地や市場での需要、売却希望時期などを考慮して、適切な媒介契約を選択するのが理想です。
しかし、離婚にともなって不動産を売却する場合には、あまり売却に手間をかけられないケースが多いでしょう。
とくに、できるだけ早く売りたい場合には、いくつかの不動産会社に依頼が可能な一般媒介契約がおすすめです。
一方、物件売却後に売却代金で新たな家を買い直すような場合は、売却と購入のタイミングを調整しやすい専任媒介契約か、専属専任媒介契約が適しています。
また、この2種類も自分で探し出した買主と契約できるかどうかといった違いがあるので、自分でも探す場合は専任媒介契約を、そうでない場合は専属専任媒介契約を選びましょう。
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まとめ
離婚にともなって不動産売却をおこなう際は、離婚前に売却し、離婚後に財産分与をおこなうのがおすすめです。
そして、オーバーローンの物件を売却(任意売却)する場合は残債を明確にしたうえで、売却するかどうかを決めましょう。
また、媒介契約の選び方は、急ぐ場合は一般媒介契約、買い替えをおこなう場合で自分でも買主を探すなら専任媒介契約がおすすめです。
もし、買主探しを不動産会社に任せる場合は、専属専任媒介契約が適しているので、それぞれ専門家に相談して検討してみてください。
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株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
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