廃業時に法人名義の不動産を売却できるか?方法や流れを解説
会社や事業を廃業するとき、法人名義の不動産が売却できるのか、不安を抱えている事業者もいるのではないでしょうか。
負債の返済が必要な場合は、売却の可否についてさらに詳しく知りたいと考えているかもしれません。
本記事では、法人名義の不動産の売却を検討している方に向けて、法人名義の不動産の売却について解説します。
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廃業時に法人名義の不動産は売却できるのか
法人の廃業時に法人が所有する不動産は、個人所有と同じく売却が可能であり、売却により得たお金で債務の返済に充てるのが一般的です。
ただ、抵当権が設定されている不動産は売却できないため、金融機関の許可を得て抵当権を外したのち売却手続きができます。
売却代金で借入額が返済できないと、任意売却の方法が取られ、売却代金を返済に当てる条件と引き換えに抵当権を外してもらいます。
これに対し、抵当権がない不動産は、個人名義の不動産と同様の手続きで売却が可能です。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する方法
廃業する法人名義の不動産を売却するには、一般的な不動産と同様第三者に売却する方法がありますが、売却のタイミングによっては価格が下がってしまう可能性もあるため注意が必要です。
また、社長自身が不動産を購入する方法も選択でき、この場合はみなし贈与と疑われないよう適正価格を設定し、税金を課せられないようにする必要があります。
もうひとつ選択できる売却方法が、M&Aにより会社ごと売る方法です。
清算業務は不要となるものの、需要は少ないため買い手を見つけるには時間がかかるでしょう。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する流れ
廃業時に法人名義の不動産を売却する流れとして、株主総会で会社の解散を決議したのち、代表取締役の代理となる清算人を選任し、会社の保有資産を全て処分し現金化します。
不動産の売却後、法務局で所有者の変更登記をおこない、債権の回収や債務の支払いと並行し、法人税の計算に必要な売却損益の計算も済ませておきましょう。
債権や債務の整理後、一株あたりの残余財産をもとに、残った現金を株主に分配すると、会社の清算事務は終結します。
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まとめ
法人名義で所有している不動産は、個人所有と同じく廃業時に売却が可能ですが、抵当権が設定されている不動産は金融機関で抵当権を外してもらってから売却手続きを始めます。
廃業時に法人名義の不動産を売却する方法には、第三者に売却する・社長自身が購入する・M&Aにより会社ごと売却するなどの方法があります。
売却する流れとして、株主総会で会社の解散を決議し、不動産を売却したのち法務局で所有者の変更登記をおこない、残った現金を株主に分配すると、手続きは終了です。
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