任意売却に税金はかかる?譲渡所得税や税金を滞納していた場合の売却
住宅ローンの返済が苦しくなり、滞納が続くと任意売却といった方法で不動産の売却が可能になります。
このローンの債務がある状態での不動産売却時の任意売却や競売を利用した場合においても税金はかかってくるのでしょうか。
種類や譲渡所得税の有無、滞納した場合どうなるのか解説いたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福生市の売買一戸建て一覧へ進む
任意売却に税金はかかる?
任意売却においても通常の不動産売却の時と同様に税金は発生いたします。
不動産売却時にかかってくる税金の種類は譲渡所得税・住民税、印紙税、登録免許税です。
譲渡所得税・住民税は不動産売却時に得た利益に対してかかるもので、譲渡所得に応じて住民税の支払いも必要になります。
印紙税は売買契約書に収入印紙を添付して支払うもので、額は契約金額によって異なり、契約金額が大きくなればなるほど印紙税も高くなる仕組みです。
登録免許税は不動産に抵当権が設定されている場合に抵当権抹消の手続きの際に必要になるもので、1件当たりは1,000円ですが、別で司法書士への依頼料の支払いが必要になります。
また他にも消費税がかかってきますが、これは個人と事業主で扱いが異なってきます。
▼この記事も読まれています
不動産売却時に掛かる税金と節税対策を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福生市の売買一戸建て一覧へ進む
任意売却にかかる税金で譲渡所得税はかかるのか
譲渡所得税は売却したときの金額が購入費用を上回った際にその差額にかかってくる税金を言います。
任意売却で売却する場合ほとんどのケースで売却益を下回るケースが高く、課税を強いられる可能性は低いです。
また、3,000万円の特別控除を利用して売却益がでない場合もあり、この場合、売却益が3,000万円以下なら、利益が出たとしても特例が適用され、課税対象外となります。
また、任意売却や競売の場合、所得税法9条で定める強制換価などによる特例が認められ、資力の喪失と債務の弁済が著しく困難な場合、特定の所得税を非課税にできます。
▼この記事も読まれています
不動産売却時には残置物に要注意!残置物を残したまま売却する方法もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福生市の売買一戸建て一覧へ進む
固定資産税や住民税などの税金を滞納している場合の任意売却
そもそも任意売却は、住宅ローンの支払いが難しくなったなどの場合に利用するため、多少の滞納であれば基本的には認められるケースがほとんどです。
しかし金額が高額だったり役所からの連絡も無視している状態などの場合、認められない可能性もあります。
額が高額になると行政から差し押さえられるケースがあり、この差し押さえが解除されない限り売却は認められません。
そうなる前に売却すれば、支払いが遅れている税金の支払いを売却代金から捻出できます。
売却後、債務者は生計の立て直しが求められ、債権者である金融会社もそれを望んでいるため、交渉次第では売却代金を滞納している税金に回せます。
▼この記事も読まれています
不動産を「現状渡し」で売却するメリットとデメリットとは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福生市の売買一戸建て一覧へ進む
まとめ
任意売却においても通常の不動産売却時同様に譲渡所得税・住民税、印紙税、登録免許税の税金がかかってきます。
ただ、固定資産税などの滞納が多額になり、差し押さえなどになった場合、売却が認められないケースもあるため注意が必要です。
福生市の新築戸建てなど不動産売買なら株式会社住まいるほーむがサポートいたします。
不動産購入をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福生市の売買一戸建て一覧へ進む
株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
弊社では、福生市周辺を中心に新築戸建て情報などを豊富に取り扱っております。福生市での不動産売買のことなら、当社スタッフが丁寧にサポートさせていただきます!ブログでは不動産購入や福生市に関連するコンテンツをご紹介します。