中古一戸建て住宅を購入した際に消費税がかからないケースとは?
一般的な物品を店舗などで購入する際は、商品の本体価格とは別に消費税がかかります。
しかし、中古一戸建て住宅を購入する際は、消費税がかからないケースも多いです。
今回は、中古一戸建て住宅の購入で消費税がかからないケースや、消費税がかからない物件の見分け方、ほかの税金の減税制度についてご紹介します。
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中古一戸建て住宅の購入で消費税がかからないケース
消費税とは、事業者が事業として提供する物品やサービスを消費する際に、課税される税金です。
本来は不動産も消費税課税の対象ですが、個人間の取引は事業でないため、消費税がかかりません。
つまり、売主が個人の場合は、中古一戸建て住宅を購入しても、消費税が発生しません。
一方で、中古一戸建て住宅の売買でも、売主が不動産会社であれば事業に該当するため、消費税がかかります。
なお、新築の一戸建て住宅は、基本的に売主が事業者であるため、消費税が課されるケースがほとんどです。
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消費税課税対象の中古一戸建て住宅を見分ける方法
購入したい中古一戸建て住宅が消費税の課税対象かどうかを見分けるには、取引態様をチェックするのがおすすめです。
インターネット上の不動産情報やチラシなどには、不動産がどのような形で取引されているのかが記載されています。
この取引態様が代理や仲介・媒介の場合、売主が個人であることが多いです。
取引態様は、その不動産会社がどの立場から不動産取引に関わっているかを示しており、売主の場合はその不動産会社自身が売主であることを示します。
そのため、代理、仲介、媒介の場合は消費税がかからない可能性が高く、売主の場合は消費税がかかる可能性が高いです。
ただし、ほかの企業の不動産売却を仲介している可能性もあるため、代理や仲介、媒介が必ず個人との取引になるとは限りません。
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中古一戸建て住宅購入における消費税以外の減税制度
中古一戸建て住宅を購入する際、消費税以外の税金についても減税制度を利用できる場合があります。
住宅ローンを利用して中古一戸建て住宅を購入するのであれば、住宅ローン控除を利用可能です。
中古一戸建て住宅の場合、10年以上の住宅ローンを組んだ際に、10年間の所得税控除が受けられます。
また、居住用不動産の購入の際は、登記にかかる登録免許税の軽減措置も利用可能です。
1982年1月1日以降に建てられている、または耐震基準に適合している登記床面積50㎡以上の建物であれば、所有権移転登記に伴う登録免許税を軽減できます。
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まとめ
中古一戸建て住宅を購入する際、個人からの購入であれば消費税はかかりません。
不動産情報を参照した際、取引態様が売主以外のステータスであれば、消費税がかからない可能性が高いです。
消費税以外にも、中古一戸建て住宅の購入で利用できる減税制度はいくつかあるため、条件を確認してみましょう。
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株式会社住まいるほーむ スタッフブログ編集部
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