土地の売却を検討している場合、後でトラブルが起きないよう準備に万全を尽くしたいと思っている方が多いでしょう。
不動産を売却する際はさまざまな点を明確にしておくのが大切で、そのうちの一つが境界線です。
ここでは境界線とはなにか、概要とあわせて調べ方や調査にかかる費用も解説しますので、これから敷地を売却しようと思っている方はぜひ参考になさってください。
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土地の境界線とはなにか売却前に知っておきたい概要
土地の境界線とは隣の土地と自分が所有する土地の境目を指し、筆界と所有権界の2つの種類です。
筆界とは不動産に明確に登記されている境目で、公法上の境界ともいわれています。
所有権界とは、とくに登記などはされておらず、双方の敷地の所有者が話し合いによって決めた境目で、私法上の境界といわれています。
2つの敷地の境目が定まっていないと資産価値が低下する他、担保に設定できないため住宅ローンを利用できない可能性もある点に注意が必要です。
なお、双方の境目を明確に決められなかった場合は、法務局の特定登記官に特定の申請をする筆界特定制度を利用して決めていくのが一般的です。
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土地売却時の境界線の調べ方
土地を売却する際、隣の土地との境界線の調べ方1つ目は公図・地積測量図を見る方法ですが、年代が古いものだと正確でない可能性があります。
調べ方の2つ目は、都市計画区域内で敷地の区画を変更した際の図面である区画整理図面を確認する方法です。
境界線の調べ方3つ目は地籍調査をした際に作られる地籍調査図面を見る方法で、法務局に備え付けの公図となります。
これらの方法でも分からない場合は専門家に確定測量をしてもらうのが一般的な方法です。
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土地売却のため境界確定測量を依頼した際にかかる費用
土地の売却時に境界線を明確にするために測量を土地家屋調査士に依頼する場合、官民立合と民民立合の2種類があります。
官民立合は民間の所有する土地と公的な境目を確定する際の調査法で、費用は60万~80万円ほどかかるのが一般的です。
一方、民民立合はそれぞれ民間が所有する敷地の境目を確定する調査法で公的機関が立ち会う必要がないので費用は30万~50万円ほどとなります。
筆界特定制度を利用する場合は、手数料と手続きの費用が必要です。
法務局の申請手数料計算シミュレーションにて算出可能であり、測量費用は50万~80万円が一般的です。
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まとめ
土地の境界線とは自分が所有する敷地と隣の敷地の境目を指し、決め方によって筆界と所有権界の2種類があります。
公的な図面で確認できない場合は専門家に測量を依頼し、官民立合か民民立合のどちらか適切なほうで確定してもらいます。
この際、官民立合か民民立合かによって調査にかかる費用は異なるため、自分がどちらにあてはまるかあらかじめ把握しておきましょう。
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